本年6月1日から改正された労働安全衛生規則が施行され、熱中症対策が強化されております。
具体的には、熱中症のおそれのある労働者の早期発見、適切な対処を目的として、「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」が事業者に義務づけられ、対策を怠った場合には罰則が設けられております。
(下記厚労省HP パンフレット・リーフレット参照ください)
対象となるのは
「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 ※WBGTとは熱中症を予防するための暑さ指数
〇パンフレット(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476821.pdf
〇リーフレット(厚労省HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/001476823.pdf
なお、環境省においては、「ごみ処理作業時等における熱中症対策事例集」(令和6年9月)を作成しておりますので、参考にしていただければと思います。
(参考)
〇ごみ処理作業時等における熱中症対策事例集(環境省HP)